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逮捕状と令状の違いは何ですか?

逮捕状と令状の違いは? 令状とは、警察官や検察官などの捜査機関に対して、裁判官が方法や範囲を定めて、捜査の実行を認める許可状のことです。 逮捕状の場合には、「被疑者〇〇を××の罪で身柄の拘束を許可する」という許可状で、令状の中の1種です。

逮捕状は必要ですか?

いわゆる現行犯逮捕では、逮捕者において被疑者による犯罪行為が明確であることから裁判所の審査を行うための逮捕状が不要とされていますが、それ以外の逮捕の場合には必ずこの逮捕状を請求することになっています (なお、緊急逮捕の場合には逮捕時には逮捕状は不要ですが、逮捕後速やかに逮捕状を取得する必要があるとされています)。 まずは、逮捕状の基本を押さえていきましょう。 日本の憲法では「人権」というものが非常に尊重されています。 これは簡単に言えば「人が元々持っている権利」すなわち「人が人らしく生きていくための権利」です。 刑事手続きは (逮捕を思い浮かべていただければわかりやすいですが)、基本的に「誰かの身体等の自由を奪う」ことが前提になってきます。

逮捕中求令状起訴とは何ですか?

逮捕中求令状起訴とは, 逮捕された被疑者に対して同法 204条又は205条の時間の制限内に 勾留の請求をせずに公訴を提起 した場合において,当該被疑者の勾留を求めるために起訴状に「逮捕中求令状」と表示して行う起訴をいいます( 刑事訴訟法 280条2項, 最判昭和48年7月24日集刑第189号733頁 , 事件事務規程 21条3項参照)。 略式起訴 公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続。 簡易裁判所の管轄に属する事件のうち、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科すべき場合で、被疑者に異議のないときに、検察官の請求(略式起訴)によって行われる(刑訴六編)。

現行犯逮捕と逮捕令状の違いは何ですか?

現行犯逮捕は、だれでもできる逮捕のことで、逮捕令状も不要です。 犯罪が明白な場合に限って現行犯逮捕が認められます。 犯罪が明白であれば、間違って逮捕されることがないので、逮捕令状は不要とされているのです。 一般の人が現行犯逮捕をしたときは、すぐに検察官又は警察官に引き渡す必要があります。 警察官等に引き渡された後の手続は、先ほど述べた「逮捕の流れの概要」と同じです。 なお、犯罪が明白であるとして現行犯逮捕が認められるケースは、目の前で犯罪が行われている最中の場合と、犯罪を行ない終わったところを目撃した場合です。 さらに、「準現行犯逮捕」も現行犯逮捕として認められています。 準現行犯逮捕は、現行犯逮捕に近いものですが、逮捕できる場合がより多くなっています。

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